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道路交通法の一部を改正する法律が平成19年6月2日に施行され、これにより、普通自動車、大型自動車に加えて、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されました。
| 自動車の区分 | ||||
| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 取り扱い | |
|---|---|---|---|---|
| 大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 取り扱いは |
| 中型自動車 | 5t以上~11t未満 | 3t以上~6.5t未満 | 11人以上~ 29人以下 |
マイクロバス |
| 普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 10人以下 | J1~J7、 W1~W3、他 |
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法律施行前の普通免許を持っている方は、法律施行後に免許証を更新すると、中型免許(免許条件欄に「中型車は中型車(8t)に限る」と表記)になります。
中型自動車、中型免許について、ご不明な点がありましたら、店舗直接へご確認ください。